不動産
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2023年1月 問24
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都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、建築基準法第42条第2項により道路とみなされるものについては、原則として、その中心線からの水平距離で2m後退した線がその道路の境界線とみなされる。
正解と解説
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正解 1
正しい (適切である)
建築基準法42条2項道路(いわゆる2項道路)については、原則としてその中心線から水平距離で2m後退した線が道路の境界線とみなされる。したがって記述は正しい。この後退(セットバック)部分は建蔽率・容積率の計算上、敷地面積に算入できない。