問10
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自宅が火災で焼失したことにより契約者(=保険料負担者)が受け取る火災保険の保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
正しい (適切である)
誤り (適切でない)
火災保険金のように、資産に生じた損害を補填するために受け取る損害保険金は非課税とされている(所得税法9条1項18号、所得税法施行令30条)。一時所得として課税されるわけではない。