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5月

FP技能検定 3級 (学科) 2023年5月 問19

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所得税において、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることはできない。

正解と解説

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正解 1

正しい (適切である)

配偶者控除は、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下であること(かつ納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること)が要件であり、48万円を超えると適用を受けられない。この場合、配偶者の合計所得金額が133万円以下であれば配偶者特別控除の対象となりうる。

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