障害基礎年金の受給権者が、生計維持関係にある65歳未満の配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害基礎年金には、配偶者に係る加算額が加算される。
正解と解説
正解 2
誤り (適切でない)
障害基礎年金に加算されるのは生計を維持している「子」に係る加算額であり、配偶者に係る加算はない。配偶者の加給年金額が加算されるのは障害等級1級・2級の障害厚生年金である。
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