ライフプランニングと資金計画
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2023年5月 問4
4 / 60
遺族厚生年金を受給することができる遺族の範囲は、厚生年金保険の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす配偶者、子、父母、孫、祖父母である。
正解と解説
表示する
正解 1
正しい (適切である)
遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者等の死亡当時その者に生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母であり、この順位の最先順位者に支給される。なお夫・父母・祖父母は死亡当時55歳以上であることなどの要件がある。