ライフプランニングと資金計画
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2023年5月 問2
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雇用保険の基本手当を受給するためには、倒産、解雇、雇止めなどの場合を除き、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あることなどの要件を満たす必要がある。
正解と解説
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正解 1
正しい (適切である)
雇用保険の基本手当の受給資格は、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あることである。倒産・解雇等による特定受給資格者や特定理由離職者は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6ヵ月以上あれば受給できる。