問39
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がん保険では、一般に、( )程度の免責期間が設けられており、この期間中にがんと診断確定されたとしても、がん診断給付金は支払われない。
30日間
60日間
90日間
がん保険には一般に契約日から90日間(3カ月)の免責期間(待ち期間)が設けられており、この期間中にがんと診断確定された場合、診断給付金等は支払われず契約も無効となる取扱いが一般的です。