ライフプランニングと資金計画
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2024年5月 問34
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遺族基礎年金を受給することができる遺族の範囲は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす( )とされる。
正解と解説
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正解 1
子のある配偶者、子
遺族基礎年金を受給できる遺族は、死亡当時その者に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」です。2014年4月から父子家庭にも支給されるようになったため妻に限られず、また父母は遺族基礎年金の受給対象になりません。