住宅ローンを利用してマンションを取得し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、住宅借入金の償還期間は( )以上でなければならない。
正解と解説
正解 1
10年
住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は、償還期間が10年以上のものに限られます。一部繰上げ返済等により当初の最初の償還月から10年未満となった場合には、その年以後の控除が受けられなくなります。
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