本文へスキップ
Certia
タックスプランニング
5月

FP技能検定 3級 (学科) 2024年5月 問49

49 / 60

住宅ローンを利用してマンションを取得し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、住宅借入金の償還期間は( )以上でなければならない。

正解と解説

表示する
正解 1

10年

住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は、償還期間が10年以上のものに限られます。一部繰上げ返済等により当初の最初の償還月から10年未満となった場合には、その年以後の控除が受けられなくなります。

AI に聞く

AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。