問32
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全国健康保険協会管掌健康保険の傷病手当金の支給期間は、同一の傷病に関して、その支給開始日から通算して最長で( )である。
1年
1年6カ月
2年
健康保険の傷病手当金は、同一の傷病について支給開始日から通算して1年6カ月を限度に支給されます。2022年1月からは途中で就労した期間を除いて通算する取扱いとなっており、支給期間は1年6カ月です。