都市計画法によれば、市街化区域内において行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
正解と解説
正解 2
誤り (適切でない)
市街化区域内における開発行為であっても、その規模が1,000㎡未満(三大都市圏の一定の区域では500㎡未満)であれば、原則として開発許可は不要である。規模にかかわらず許可が必要とされるわけではない。
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