ライフプランニングと資金計画
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2025年5月 問34
34 / 60
遺族厚生年金を受給することができる遺族の範囲は、厚生年金保険の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす( )とされ、そのうち最も優先順位の高い者に遺族厚生年金が支給される。
正解と解説
表示する
正解 2
配偶者、子、父母、孫、祖父母
遺族厚生年金を受給できる遺族の範囲は、被保険者等の死亡当時にその者によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母であり、兄弟姉妹は含まれない。この順序で優先順位が定められ、最も順位の高い者にのみ支給される。