先進医療特約では、( )時点において厚生労働大臣により定められている先進医療が先進医療給付金の対象となる。
正解と解説
正解 3
療養を受けた日
先進医療特約の給付対象となるのは、契約時ではなく「療養を受けた日」の時点において厚生労働大臣が定めている先進医療である。したがって契約後に新たに承認された先進医療も対象となる一方、契約時に対象であっても療養時に承認が取り消されていれば対象外となる。
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