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5月
FP技能検定 3級 (学科) 2025年5月 問36
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国内で事業を行う損害保険会社が破綻した場合、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)について、損害保険契約者保護機構による補償割合は( )である。
正解と解説
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正解 3
100%
損害保険会社が破綻した場合、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)と地震保険については、損害保険契約者保護機構により保険金の100%が補償される。自動車保険や火災保険など多くの保険は、破綻後3ヵ月間は100%、その後は原則80%の補償となる。