公正証書遺言の作成においては、証人2人以上の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人はその証人となることができない。
正解と解説
正解 1
正しい (適切である)
公正証書遺言の作成には証人2人以上の立会いが必要であり、推定相続人、受遺者およびこれらの配偶者・直系血族、未成年者などは証人となることができない(民法974条)。なお公正証書遺言は家庭裁判所の検認が不要である。
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