ストラテジ系
秋期
応用情報技術者 2010年 秋期 問78
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A社は、B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず、A社の要求仕様に基づ いて、販売管理システムのプログラム作成をB 社に依頼した。この場合のプログラム 著作権の原始的帰属は、どのようになるか。
正解と解説
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正解 エ
B社に帰属する。
著作権の帰属について特段の取決めをせず、要求仕様に基づいて開発を委託した場合、実際にプログラムを作成した受託者であるB社に著作権が原始的に帰属します。発注しただけのA社には自動的には帰属しません。