ストラテジ系
秋期
応用情報技術者 2010年 秋期 問80
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A社は,B社に委託して開発したハードウェアに,C社が開発して販売したソフトウェアパッケージを購入して実装し,組込み機器を製造した。A社はこの機器を自社製品として出荷した。小売店のD社は,この製品を仕入れて販売した。ソフトウェアパッケージに含まれていた欠陥が原因で,利用者が損害を受けたとき,製造物責任法(PL法)上の責任を負うのはどれか。ここで,A社,B社,C社,D社及び損害を受けた利用者はすべて日本国内の法人又は個人とする。
正解と解説
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正解 ア
機器を製造し出荷したA社が責任を負う。
製造物責任法(PL法)では、製品を自社製品として製造・出荷した者が責任を負うため、機器を製造し出荷したA社が責任を負います。ソフトウェア単体は製造物に当たらず、製造を請け負っただけのB社や販売しただけのD社は原則対象外です。