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春期
システム監査技術者 2014年 春期 問12
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下請業者から納品されたプログラムに,下請業者側の事情を原因とするバグが発見され,プログラムの修正が必要となった。このとき,支払期日を改めて定めようとする場合,下請代金支払遅延等防止法上認められている期間(60日)の起算日はどれか。
正解と解説
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正解 ウ
修正済プログラムが納品された日
下請法で支払期日を改めて定める場合の60日の起算日は、修正済プログラムが納品された(受領した)日です。給付を受領した日を基準に支払期日を定める必要があるためで、当初検査終了日や返却日、修正済検査終了日ではありません。