問5
システム監査基準(平成30年)の“監査の結論の形成”において規定されている システム監査人の行為として、適切なものはどれか。
監査調書に記載された監査人の所見、当該事実を裏づける監査証拠などについて、 監査対象部門との間で意見交換会は行わない。
監査調書に記載された不備を指摘事項として報告する場合には、全ての不備を監 査報告書に記載する。
監査の結論を形成した後で、結論に至ったプロセスを監査調書に記録する。
保証を目的とした監査であれ、助言を目的とした監査であれ、監査の結論を表明 するための合理的な根拠を得るまで監査手続を実施する。