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春期
ITパスポート 2018年 春期 問35
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PL法(製造物責任法)によって,製造者に顧客の損害に対する賠償責任が生じる要件はどれか。 [事象A]損害の原因が,製造物の欠陥によるものと証明された。 [事象B]損害の原因である製造物の欠陥が,製造者の悪意によるものと証明された。 [事象C]損害の原因である製造物の欠陥が,製造者の管理不備によるものと証明された。 [事象D]損害の原因である製造物の欠陥が,製造プロセスの欠陥によるものと証明された。
正解と解説
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正解 ア
事象Aが必要であり,他の事象は必要ではない。
PL法(製造物責任法)では、製造物の欠陥によって損害が生じたこと(事象A)が証明されれば製造者に賠償責任が生じ、製造者の故意や過失の証明は不要です(無過失責任)。よって事象Aのみが必要です。