A 社は、B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず、A社の要求仕様に基づ
いて、販売管理システムのプログラム作成をB社に依頼した。この場合のプログラム
著作権の原始的帰属は、どのようになるか。
正解と解説
正解 エ
B社に帰属する。
著作物の権利について特段の取決めをせず作成を依頼した場合、プログラム著作権は実際に作成したB社に原始的に帰属します。取決めがなければ発注者A社には帰属しません。
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