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春期
プロジェクトマネージャ 2009年 春期 問24
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ソフトウェア開発を下請業者に委託する場合、下請代金支払遅延等防止法で禁止さ れている行為はどれか。
正解と解説
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正解 イ
下請業者に委託する業務内容は決まっているが、ユーザ側との契約代金が未定な ので、下請代金の取決めはユーザとの契約決定後とする。
下請代金支払遅延等防止法では、下請代金の額を発注時に定めず後決めにする行為が禁止されています。経費の実費負担明記や、承諾を得た電子メールでの発注は違反ではありません。