問15
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知的財産権使用許諾契約の中で規定する、ランニングロイヤリティの説明はどれ か。
技術サポートを受ける際に課される料金
特許技術の開示を受ける際に、最初に課される料金
特許の実施実績に応じて額が決まる料金
毎年メンテナンス費用として一定額課される料金 - 8 =
ランニングロイヤリティは、特許技術の実施実績(生産量や売上高など)に応じて額が決まる使用料です。技術サポート料や最初に一括で払うイニシャル料、毎年一定額のメンテナンス費用はランニングロイヤリティではありません。