問11
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あはき法で、免許の欠格事由に該当しないのはどれか。
麻薬、大麻又はあへんの中毒者
罰金以上の刑に処せられた者
交通違反で反則金を支払った者
免許を受けずにあはきの業を行った者
あはき法における免許の欠格事由は、麻薬等の中毒者、罰金以上の刑に処せられた者、無免許での業務など重大なものに限られ、交通違反による反則金の支払いのような行政上の軽微な処分は該当しない。