問5
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医師が食中毒と診断した場合の届出先はどれか。
保健所長
市町村保健センター長
地方衛生研究所長
国立医薬品食品衛生研究所長
食品衛生法により、食中毒患者を診断した医師は直ちに最寄りの保健所長に届け出る義務を負い、保健所長がさらに都道府県知事等へ報告する仕組みになっている。市町村保健センターや衛生研究所は届出の一次窓口ではない。