あはき法で、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるとき、施術者に対
し、その業務に関して必要な指示をすることができるのはどれか。
正解と解説
正解 3
都道府県知事
あはき法では、施術に関し衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、都道府県知事が施術者に対し必要な指示をすることができると規定されている。保健所長や厚生労働大臣、医師の団体にはこのような指示権限は与えられていない。
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