問72
72 / 110
病床機能報告制度による病床の機能区分の報告先で正しいのはどれか。
保健所長
市区町村長
厚生労働大臣
都道府県知事
病床機能報告制度は医療法に基づく制度で、一般病床・療養病床を有する病院および有床診療所が、高度急性期・急性期・回復期・慢性期の機能区分について都道府県知事に報告します。報告された情報は地域医療構想の策定や病床機能の分化・連携の推進に活用されます。