問399
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我が国における安楽死について正しいのはどれか。
家族の許諾に基づいて実施できる。
安楽死の条件を定めた法律はない。
リビングウィルに基づいて実施できる。
未成年者が対象であれば認められている。
実施に関するプロセス・ガイドラインがある。
我が国には安楽死の要件を定めた法律は存在せず、積極的安楽死は原則として殺人罪などに問われ得ます。過去の裁判例で要件が示されたことはありますが、法制化はされていません。家族の許諾やリビングウィルがあっても積極的安楽死を実施する根拠にはならず、公的なプロセス・ガイドラインも整備されていません。