問154
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がん対策基本法で定められているのはどれか。
受動喫煙のない職場を実現する。
がんによる死亡者の減少を目標とする。
都道府県がん対策推進計画を策定する。
がんと診断されたときからの緩和ケアを推進する。
がん対策基本法は、国が策定するがん対策推進基本計画に基づき、都道府県が都道府県がん対策推進計画を策定することを定めています。がんによる死亡者の減少や診断時からの緩和ケアの推進は、法そのものではなくがん対策推進基本計画に掲げられた全体目標や施策であり、受動喫煙対策は健康増進法などが担っています。