問138
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電気刺激療法の適応とならないのはどれか。
脳卒中片麻痺患者の歩行における足背屈補助
変形性膝関節症による疼痛の軽減
末 性顔面神経麻痺の機能回復
脊髄損傷の起立動作補助
褥瘡の組織修復の促進
末梢性顔面神経麻痺に対する電気刺激療法は、変性が進行した神経・筋を過剰に刺激することで病的共同運動などの後遺症を助長する懸念があるため、積極的な適応とはされていない。脳卒中片麻痺での足背屈補助や変形性膝関節症の疼痛軽減、脊髄損傷での起立補助、褥瘡治療への電気刺激はいずれも臨床的に確立した適応である。