問48
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介護保険制度の福祉用具貸与品目はどれか。
腰掛便座
特殊寝台
短下肢装具
シャワーチェア
携帯用会話補助装置
介護保険制度における福祉用具貸与の対象品目には特殊寝台(介護用ベッド)が含まれる。腰掛便座やシャワーチェアは購入対象となる特定福祉用具であり、短下肢装具は医療保険の治療用装具、携帯用会話補助装置は補装具費支給制度の対象であるため、いずれも貸与品目ではない。