生活習慣病の発症・重症化予防の推進が規定された法律はどれか。
正解と解説
正解 3
健康増進法
生活習慣病の一次予防としての発症予防・重症化予防の推進は、健康増進法に基づく国民健康づくり運動(健康日本21)として規定されている。介護保険法は要介護者への給付、医療法は医療提供体制、社会福祉法や地域保健法は福祉・保健事業の枠組みを定める法律であり、生活習慣病対策を直接規定するものではない。
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