病院における院内感染対策のための委員会の開催を規定しているのはどれか。
1つ選べ。
正解と解説
正解 a
医療法
病院等における院内感染対策のための指針の策定や委員会の開催、従業者への研修は医療法および同法施行規則で安全管理体制の一環として義務づけられています。感染症法は特定の感染症の発生届出や患者への医療について定めた法律であり、施設内の委員会設置を規定するものではありません。
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