次の記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 5
通関業者が帳簿に記載しなければならない通関業務及び関連業務1件ごとの明細の記載は、当該通関業者が保管する通関業務及び関連業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写しに所要の事項を追記することによってすることができる。
3校_01_第54回_通関業法_20/08/27_SATO 3校_01_第54回_通関業法_20/08/27_SATO
通関業者が帳簿に記載すべき通関業務及び関連業務1件ごとの明細は、税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写しに所要の事項を追記することによって記載することができるとされており、5は正しい。定期報告書の提出期限、届出対象となる従業者の範囲、認定通関業者の届出義務の要否、異動の届出期限に関する1〜4はそれぞれ実際の規定と異なるため誤りである。
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