通関業法 第9問
次の記述は、通関業法に規定する罰則に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けた者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処することとされている。
不正の手段により通関士試験を受けた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することとされている。
通関業法第17条の規定に違反して自らの通関業者の名義を他人に通関業のため使用させた者は、100万円以下の罰金に処することとされている。
通関業者でない法人の従業者が、その法人の業務に関し、通関業法第40条第1項の規定に違反して、通関業者という名称を使用したときは、当該従業者が同法の規定に基づき罰せられることがあるほか、その法人に対しても罰金刑が科せられることがある。
偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格した者を通関士としてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けた者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとされている。 3校_01_第54回_通関業法_20/08/27_SATO 3校_01_第54回_通関業法_20/08/27_SATO