社会的養護
後期
保育士試験(筆記) 2020年後期 社会的養護 問2
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次の文は、「児童福祉法」第25条の一部である。( A )〜( C )にあてはまる語句お よび数値の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する( A )若しくは児童相談所又 は( B )を介して市町村、都道府県の設置する( A )若しくは児童相談所に通告しなければ ならない。ただし、罪を犯した満( C )歳以上の児童については、この限りでない。この場合に おいては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。 (組み合わせ) A B C
正解と解説
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正解 2
福祉事務所 児童委員 14
児童福祉法第25条は、要保護児童を発見した者は市町村や都道府県の設置する福祉事務所もしくは児童相談所、または児童委員を介して通告しなければならないと定め、罪を犯した満14歳以上の児童については家庭裁判所への通告によるとしている。「児童家庭支援センター」「児童虐待対応協力員」「16歳」はいずれも条文の文言・数値と異なる。