貸金業務取扱主任者 第5回 (2010年度) 問46
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次のa〜dの記述のうち、貸金業法第13条の2第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものに該当するものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 個人顧客が、貸金業者でない者との間で締結した貸付けに係る契約に基づき負担する債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該貸付けに係る契約の1か月の負担が当該債務に係る1か月の負担を上回るものb 金融機関(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関をいう。)からの貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であって、返済期間が1か月を超えるものc 事業を営む個人顧客に対する貸付けに係る契約であって、実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されており、かつ当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画(当該契約に係る貸付けの金額が100万円を超えないものであるときは、当該個人顧客の営む事業の状況、収支の状況及び資金繰りの状況)に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められるものd 個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の緊急に必要と認められる医療費(所得税法第73条第2項に規定するもの)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第10条の21第1項第4号に規定する高額療養費に係る契約を除く。)であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(当該個人顧客が現に当該貸付けに係る契約を締結していない場合に限る。)
正解と解説
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cd
総量規制の例外契約(貸金業法第13条の2第2項、施行規則第10条の23)に当たるのはcとdである。cは、実地調査や直近の確定申告書の確認等により事業の実態が確認され、事業計画・収支計画・資金計画(貸付金額が100万円を超えないときは事業・収支・資金繰りの状況)に照らして返済能力を超えないと認められる個人事業者向け貸付けであり、dは緊急に必要と認められる医療費を支払うための資金の貸付けで返済能力を超えないと認められるものである。aの借換えは「1か月の負担が従前の債務の1か月の負担を上回らないもの」が要件であり上回るものは該当せず、bのつなぎ資金は「返済期間が1か月を超えないもの」が要件であるから、いずれも該当しない。