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Certia
資金需要者等の保護に関すること

貸金業務取扱主任者 第5回 (2010年度) 問47

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「貸金業法第19条に規定する帳簿」(その閲覧又は謄写を請求する者に利害関係がある部分に限る。以下、本問において「帳簿」という。)の閲覧又は謄写に関する記述のうち、その内容が適切でないものを次の①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 2

貸金業者は、債務者等に代わって弁済をした者から帳簿の閲覧又は謄写を請求された場合、債務者本人からの請求ではないことを理由に、当該請求を拒否することができる。

貸金業法第19条の2により帳簿の閲覧・謄写を請求できるのは、債務者等又は債務者等であった者その他の利害関係を有する者であり、債務者等に代わって弁済をした者は求償権を有する利害関係人としてこれに含まれる。したがって債務者本人からの請求でないことを理由に拒否できるとする②は誤り。①③④は、監督指針が閲覧・謄写の拒否に該当し得る例として挙げる、請求者の了解なく場所を限定する行為、謄写方法を手書きに限定する行為、コピー機の使用に不当に高い使用料を請求する行為に沿った記述である。

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