貸金業務取扱主任者 第5回 (2010年度) 問43
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個人情報の保護に関する法律上の個人情報取扱事業者であるA社は、自社で管理している個人データを第三者に提供することを検討している。この場合に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 会社法上の親子会社の関係にある会社は第三者に該当しないため、A社は、その保有する個人データを共同して利用する者の範囲等について、あらかじめ、本人が容易に知り得る状態に置いていなくても、本人の同意を得ることなく、当該個人データを自社と親子会社の関係にある会社に提供することができる。 b A社が、その利用目的の達成に必要な範囲内において個人データをパソコンに入力するなどの作業を第三者に委託することは、個人データの第三者提供に該当するため、A社は、本人の同意なしには、当該作業を委託することはできない。 c A社とB社の合併による事業の承継に伴ってA社の個人データが存続会社となるB社に提供されるためには、あらかじめ、本人の同意が必要である。 d A社が、第三者に提供される自社が保有する個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、第三者への提供を利用目的とすること、第三者に提供される個人データの項目、第三者への提供の手段又は方法、及び本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することについて、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、A社は、本人の同意を得ることなく、当該個人データを第三者に提供することができる。
正解と解説
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1個
適切なのはdのみで1個である。dは、第三者提供を利用目的とすること、提供される個人データの項目、提供の手段・方法、本人の求めに応じて提供を停止することをあらかじめ本人に通知等したうえで提供する、いわゆるオプトアウトによる第三者提供であり、本人の同意なしに提供できる。bの委託先への提供、cの合併その他の事由による事業承継に伴う提供は、いずれも「第三者」への提供に当たらないため本人の同意は不要であり、両記述は同意が必要とする点で誤り。aについては、親子会社であっても当然に第三者から外れるわけではなく、共同利用として同意なしに提供するには共同利用する者の範囲や利用目的等をあらかじめ本人に通知し又は本人が容易に知り得る状態に置くことが必要である。