財務及び会計に関すること
貸金業務取扱主任者 第5回 (2010年度) 問50
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次のa〜dに掲げるもののうち、「貸金業法第13条第3項に規定する個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載した書面」に該当し得るものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 納税証明書(一般的に発行される直近の期間に係るもの)b 給与の支払明細書(直近2か月分以上のもの)c 青色申告決算書(通常提出される直近の期間に係るもの)d 年金証書
正解と解説
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正解 4
4個
a〜dの4個すべてが該当する。貸金業法第13条第3項の資力を明らかにする書面として、施行規則第10条の17は、源泉徴収票、支払調書、給与の支払明細書(直近2か月分以上のもの)、確定申告書、青色申告決算書、納税通知書、納税証明書、所得証明書、年金証書、支払調書等を掲げており、いずれも一般に発行される直近の期間に係るものであることが求められる。