法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第9回 (2014年度) 問2
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次の①〜④の記述のうち、貸金業法第6条第1項各号のいずれかに該当する者として貸金業の登録を拒否されるものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における法人は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。
正解と解説
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正解 4
法人であって、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定のいずれも受けておらず、その純資産額が3,000万円であるもの(注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。
貸金業者の登録には純資産額5,000万円以上という財産的基礎が要求されており、純資産額が3,000万円である法人は貸金業法6条1項の登録拒否事由に該当するので、④が正解となる。①は銀行での貸付業務経験も貸付けの業務に従事した経験に含まれ、②は登録取消しの日前30日以内に役員であった者が対象であるため60日前に退任した者は該当せず、③は罰金刑の執行を終えた日から5年を経過していれば拒否事由に当たらない。