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法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第9回 (2014年度) 問11

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貸金業者が貸金業法に基づき保存すべきものに関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 1

貸金業者は、顧客との間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第13条第1項の規定による調査に関する記録を作成し、これを当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)までの間保存しなければならない。

返済能力の調査に関する記録は、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(債権が弁済その他の事由により消滅したときはその消滅した日)までの間保存すればよいので、①が適切である。②の極度方式基本契約に係る調査記録は当該基本契約の解除の日又は当該契約に基づく債権のすべてが消滅した日までの保存とされ、③の従業者名簿は最終の記載をした日から10年間の保存であり、④の法19条の帳簿は契約締結日からではなく最終の返済期日等から少なくとも10年間保存しなければならない。

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