法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第9回 (2014年度) 問12
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次の①〜④の記述のうち、内閣総理大臣又は都道府県知事が、その登録を受けた貸金業者の登録を取り消すことができる場合に該当するものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 2
貸金業者が、正当な理由がないのに、貸金業の登録を受けた日から6か月以内に貸金業を開始しないとき
正当な理由がないのに貸金業の登録を受けた日から6か月以内に貸金業を開始しないときは、登録を取り消すことができる場合に該当するので、②が正解となる。①の所在不明を理由とする登録の取消しは公告の日から30日を経過しても申出がないときに可能となり、③は引き続き6か月以上貸金業を休止した場合が取消事由であり、④の被補助人であることは登録拒否事由にも取消事由にもされていない。