極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における極度方式基本契約は、手形の割引の契約、売渡担保の契約及び金銭の貸借の媒介の契約ではないものとする。
正解と解説
正解 2
貸金業者は、顧客との間で、極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第17条第2項に規定する極度方式基本契約の内容を明らかにする書面(以下、本問において「極度方式基本契約における契約締結時の書面」という。)を当該顧客に交付しなければならないが、その書面の記載事項には、当該顧客が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項が含まれる。
極度方式基本契約における契約締結時書面(法17条2項)の記載事項には、顧客が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項が含まれるので、②が適切である。①は極度方式貸付けに係る契約について契約締結前書面の交付義務はなく、③はいったん引き下げた極度額を従前の額を超えない範囲で引き上げる場合は極度額の増額に当たらず再交付を要せず、④のマンスリーステートメントを交付する場合の簡素化書面には受領年月日及び受領金額を記載すれば足りる。
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