返済能力の調査に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。
正解と解説
正解 4
貸金業者は、個人顧客との間で、極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、当該顧客の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。
極度方式貸付けに係る契約は、施行規則10条の16により指定信用情報機関が保有する信用情報の使用義務の例外とされているので、④が適切である。①のような借回りが推察される場合に貸付けを一切行わず既存残高の返済を求めることまで監督指針は求めておらず、②の自主規制基本規則は法人取引について事前に借入状況を確認するよう努める趣旨であり、③は法人顧客の保証人となろうとする個人については保証契約の締結に際し指定信用情報機関の信用情報を使用しなければならない。
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