法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第10回 (2015年度) 問8
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貸金業者は、顧客との間で、貸付けに係る契約を締結し、遅滞なく、その契約の内容を明らかにする書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を当該顧客に交付した。この場合において、当該貸金業者が、貸金業法第17条に基づき、契約締結時の書面に記載した事項を変更するときに、当該顧客の利益となる変更に該当するか否かにかかわらず、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を当該顧客に再交付しなければならないこととなる記載事項に該当するものを次の①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
正解と解説
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正解 2
返済の方法及び返済を受ける場所
契約締結時書面の記載事項の変更については、顧客の利益となる変更であれば再交付を要しないのが原則であるが、「返済の方法及び返済を受ける場所」は利益となる変更に当たるかどうかを問わず変更後の内容を記載した書面を再交付しなければならないので、②が正解となる。①の賠償額の予定に関する定め、③の利息の計算の方法、④の債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項は、いずれも顧客の利益となる変更であれば再交付を要しない。