貸金業務取扱主任者 第10回 (2015年度) 問15
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みなし利息に関する次のa〜dの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客に交付したカードの発行手数料を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。 b 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、約定された弁済期における口座振替の方法による弁済に係る口座振替手続に要する費用を当該顧客から受領した場合、当該費用は、利息とみなされる。 c 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17条第1項に規定する契約の内容を明らかにする書面を交付し、その手数料を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。 d 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、その債務を担保する目的物を競売によらず私的に売却し、売却代金を当該契約の残債務に充当する手続を行った際に、その手数料(当該手続の費用に該当するものではなく、かつ公租公課の支払に充てられるべきものではないものとする。)を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。
正解と解説
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4個
利息制限法6条により、営業的金銭消費貸借に関して債権者が受け取る元本以外の金銭は原則として利息とみなされ、契約締結費用・債務弁済費用として除外されるのは強制執行費用や公租公課、債務者の要請による書面の再発行手数料・カードの再発行手数料、政令で定める額以下のATM利用料等に限られる。aのカードの発行手数料、bの口座振替手続に要する費用、cの契約締結時書面の交付手数料、dの担保物件を私的に売却する手続の手数料は、いずれもこれらの除外事由に当たらず利息とみなされる。したがって適切なものは4個となる。