貸金業務取扱主任者 第20回 (2025年度) 問3
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株式会社であるAが貸金業の登録の申請をした。この場合に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a Aの取締役の中に、精神の機能の障害のため貸金業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者がいる場合、貸金業法第6条(登録の拒否)第1項に規定する登録の拒否事由(以下、本問において「登録拒否事由」という。)に該当する。 b Aの取締役の中に、道路交通法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいる場合、登録拒否事由に該当する。 c Aの政令で定める使用人の中に、破産手続開始の決定を受けて復権をした日から5年を経過しない者がいる場合、登録拒否事由に該当する。 d Aの政令で定める使用人の中に、貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消された株式会社であるBにおいて、当該取消しの日にBの取締役であった者で、当該取消しの日から5年を経過しないものがいる場合、登録拒否事由に該当する。
正解と解説
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適切なものはaとdの組合せです。aのとおり、精神の機能の障害により貸金業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知・判断・意思疎通を適切に行うことができない者が役員にいる場合は、登録拒否事由に該当します。dのとおり、登録を取り消された法人において取消しの日前30日以内に役員であった者で、取消しの日から5年を経過しない者も登録拒否事由に該当します。bは、拒否事由となる罰金刑は貸金業法・出資法・暴力的犯罪等に係るものであり、道路交通法違反による罰金刑は該当しません。cは、拒否事由に該当するのは破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であり、復権を得た者は該当しないため不適切です。