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法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第20回 (2025年度) 問4

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貸金業法第8条(変更の届出)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者は、他に行っている事業の種類を変更した場合、その日から 2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。 b 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電子メールアドレスを変更した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 c 貸金業者は、その業務の種類及び方法を変更した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 d 貸金業者は、その営業所又は事務所の名称及び所在地を変更した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

正解と解説

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正解 2

ac

適切なものはaとcの組合せです。貸金業法8条1項の変更の届出は原則として変更の日から2週間以内ですが、営業所または事務所の名称・所在地の変更と、広告・勧誘の際に表示等をする営業所等の電話番号・電子メールアドレス等の変更については「あらかじめ」届け出なければならないとされています。したがって、他に行っている事業の種類の変更(a)と業務の種類および方法の変更(c)は2週間以内の事後届出でよく適切です。一方、電子メールアドレスの変更(b)と営業所等の名称・所在地の変更(d)は事前届出が必要であるため、2週間以内の事後届出とする記述は不適切です。

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