法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第20回 (2025年度) 問7
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株式会社である貸金業者Aが行う貸金業法第13条に規定する返済能力の調査に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 4
Aは、個人である顧客Bと手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約を締結しようとする場合には、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用することを要しない。
個人顧客との貸付けの契約では指定信用情報機関が保有する信用情報の使用が義務付けられますが、手形(融通手形を除く)の割引を内容とする契約はその例外とされています(貸金業法13条2項、施行規則10条の16)。したがって記述4が適切です。1は、金銭の貸借の媒介の契約も「貸付けの契約」に含まれ返済能力の調査が必要であるため不適切です。2も、返済能力の調査は顧客が法人であるか個人であるかを問わず必要であるため不適切です。3は、個人事業者も個人顧客であり、指定信用情報機関の信用情報を使用しなければならないため不適切です。